【速報】訪問看護に新たな交付金!22.8万円+賃上げ支援の最新情報まとめ

令和7年度補正予算が成立し、訪問看護ステーションを対象とした 賃上げ・物価高騰対策の交付金 が新たに示されました。
今回の特徴は、訪問看護が
① 医療分の直接支援(22.8万円)
に加えて、
② 介護分の賃上げ支援(交付率方式)
の対象にもなる点です。
- 今回の支援内容
- 事業所として今のうちに意識しておきたいこと

それでは、補助金の内容(仮)を詳しく見ていこう!
補助金の概要

1施設当たり22.8万円を賃上げ・物価上昇に対する支援として交付が決定しています。
介護分:訪問看護も「賃上げ支援(1万円相当)」の対象に

介護事業所の賃上げ対策に、訪問看護ステーションも交付対象となりました。
ただし 実際には “交付率方式” で支給される ため、
「1人につき1万円がそのまま入る」という仕組みではありません。
制度上の考え方
- 介護職員等に対して 「1人あたり1万円の賃上げ相当額」 を支給することを目的としています。
- ただし、実際の交付金額は
各サービスの総報酬額 × 国が定める交付率
によって算出される点には要注意です。
具体的には
国はサービスごとに「交付率」を設定し、
事業所が対象期間に受け取った介護報酬(総報酬)にその交付率を掛けて交付金額が決まります。
このように、
「1万円相当の賃上げに必要な原資を確保する」という趣旨 の制度である点がポイントです。
訪問看護ステーションが準備しておくべきこと

処遇改善加算と同等の管理体制を確認
従来訪問看護ステーションには、処遇改善加算というものはないですが、今回の補助金の要件として、処遇改善加算に準ずる要件を満たす(又は見込み)事業者が対象となっております。
どこまでどのような形で求められるのかは発表はされていませんが、それなりの対応は必要となるでしょう。
賃上げの方針を事前に整理
実際に賃上げに充てる計画が必要になりますので、その配分なども考えなくてはなりません。
医療分の計画書提出の準備
計画 → 審査 → 事業報告の流れになる見込みです。
タイムスケジュールが都道府県ごとに変わることが予想されるため、常に情報のアンテナを張っておくことが必要です。
まとめ

訪問看護ステーションは今回の支援において、
医療分(22.85万円)+介護分の賃上げ支援(1万円相当)
の両方を受けられる見込みです。
ただし、「1万円支給」ではなく 交付率方式で算定される点は誤解が多いため、必ず確認しておくことが重要です。
今後、制度の詳細や交付率が発表され次第、
申請方法・計画書作成・賃上げ計画の作り方についても解説します。
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