社会保険労務士って何をしてくれる人ですか?

社会保険労務士法に基づき、労働・社会保険と人事労務管理を専門に取り扱う国家資格者です。具体的には、

・労働・社会保険の手続き、社会保険諸法令に基づいて行政機関に提出する書類の作成

・就業規則や各種規程を作成したり、様々な人事労務の相談に対応

・従業員の給与計算を代行、助成金の提案・コンサルティング

など、挙げればキリがありませんし、各々求めているものも違うと思います。共通しているのは、企業の経営資源の3つ(ヒト、モノ、カネ)のうち「ヒト」に関するスペシャリストという事です。

お客様に時間と安心を提供し、経費削減、ひいては資金UPに貢献できるサービス業と確信しております。

初回の相談料はいくらですか?

新規のお客様の初回のご相談は、30分無料とさせていただいております。

それ以降のご相談は、30分¥5,500(税込み)でお受けさせていただきます。

また初回のご相談の後ご契約いただけた場合、初回の相談料は報酬から差し引かせていただきますので、じっくりご相談していただく事をおススメします。

相談をしたら必ず依頼しなければならないのでしょうか?

いいえ、ご相談のみのお客様も多くいらっしゃいます。初回のご相談でお客様の悩みが解決出来れば、私たちとしても大変嬉しいです。

また依頼するとなると費用も掛かりますし、十分ご検討いただいて判断されることをおススメしております。

相談したい、相談後の流れを知りたい。

まずはお問い合わせフォームにて各種記載お願いいたします。2営業日以内にご連絡差し上げます。またお急ぎのお客様はお電話いただけると助かります。

社会保険労務士 Office ALMA  TEL080-4089-4864

ご相談後の流れについてはこちらからお願いいたします。

顧問料金、諸費用はどのくらいになりますか?

初回のご相談後、御社の規模や(従業員数など)業種、ご依頼の内容に応じてお見積もりさせていただきます。ご相談いただけたからといって、こちらから不必要な提案などは一切いたしませんのでご安心ください。

また社会保険労務士には職務上守秘義務が課せられています。初回のご相談で知り得た御社の情報、ご依頼いただいたこと含めて守秘義務は徹底いたします。

顧問契約のメリットとは何ですか?

まず社内においての人事労務関連の業務負担軽減が挙げられます。例えば、人事労務担当者を会社で雇用するとなると、1か月で20~30万円ほどの給与が発生すると思いますが、外部の社労士に依頼すれば月に数万円で済みます。また社労士に依頼すれば業務引継ぎ・教育というものが発生しないので、そういった部分でもコスト削減に繋がり、リスクも抑えられます。

次に顧問契約をいただき関係性が高まることにより相談しやすい関係になり、社内の人事労務の状況を把握しているので、相談からの助言、提案、アドバイス等も的確に素早くできます。また毎年のように改正が行われる労働法、社会保険諸法令にも素早く対応でき、情報提供も逐一行います。これによりトラブルのリスク軽減、新たな助成金の可能性など企業にとって大いにメリットになります。

また、なかなか目に見えない・費用対効果を感じづらい部分ではありますが、企業で働いている従業員の信頼も高まります。スマホ・ネット環境が普及した現代において、労働者は労務関係を気にしており、仮にいい加減な労務管理がされていると、後のトラブルにもなり、訴訟や未払い残業代請求に代表される賠償リスク、従業員の応募や離職率にも影響を及ぼしてくるでしょう。

「なにかあればまず先生に」と頼れるパートナーとして、共に歩み成長していけるものと確信しています。

なぜ就業規則が重要なのですか?

「退職した従業員から、未払い残業代として多額の請求を受けた!」

「問題行動が多いので解雇したら、弁護士を通して解雇無効だと主張してきた!」

「従業員が長い間休んでいるが、どうしたらいいか分からない」

「助成金申請したけど、通らなかった!」

「従業員と経営陣の温度差があり、離職率が高い」

このように従業員とのトラブルや、会社の利益遺失、労使関係の悪化など、決して他人事ではありません。スマホ・ネット環境の普及により、誰もが簡単に情報を入手でき、皆様の会社にも大なり小なりリスクが潜んでいるものです。

「就業規則を作っていない」

「適当に拾ったひな形で作成したけど、合っているか不安、分からない」

「もう何年も見直していない」

就業規則に不備があったばかりに、問題社員の処分も出来ず、急な出費を被ったり、長期間休む従業員が辞めない、貰えるはずの助成金が貰えない、労使間がギスギスしている等のトラブルに発展していることも少なくありません。

また労働者に寄り添った規定を盛り込むことで、労使関係の良好な関係構築に役に立ち、離職率の低下・生産性の向上にも一役買います。このように就業規則とは単なるルールブックではなく、「会社を守り、従業員も守る」時には「会社の未来を左右する」使い方によっては「大きな利益を生み出す」とても大事なツールになります。

当事務所では、「企業側の視点から労使トラブルを回避し、企業が不利にならないようにする」という立ち位置で作成するのではなく、企業は守りつつも、「従業員と良好なパートナー関係の構築」を基軸とした就業規則をご提案いたします。

ハラスメント対策ってどうすればいいのですか?

詳しくはこちらに記載があるので参考にしていただきたいのですが、就業規則に不備がある場合同様、会社の見えないリスクとして存在しています。またニュースで取り上げられることも多く、法改正も盛んに行われている注目度の高い問題です。特に中小企業では対策がまだまだ進んでいないのが現状です。

当事務所では、ハラスメント関連業務に力を入れておりますので、まずはご相談ください。