【Q&A解説】障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業 賃金改善の対象者・対象範囲を厚労省Q&Aで確認(第2回)

令和8年2月27日付けで発出された厚労省・こども家庭庁Q&A(第1版)の解説、第2回です。
今回は「誰が対象なのか」「何に使えるのか」という実務で特に迷いやすい問6〜問8を取り上げます。
この記事で分かること
- 法人本部の職員は賃金改善の対象になるか
- 法定福利費等の事業主負担は賃金改善に含められるか

それでは、詳しく解説していくね!
Q6:法人本部の職員は賃金改善の対象に含められる?

A:障害福祉サービス等事業所の業務を行っていると判断できる場合は対象になります。
法人本部の人事・事業部等で働く職員については、補助金の対象である障害福祉サービス等事業所における業務を行っていると判断できる場合に限り、賃金改善の対象に含めることができます。
一方、補助金の対象となっていない障害福祉サービス等事業所の職員については、本補助金を原資とする賃金改善の対象に含めることはできません。
ポイント
- 法人本部の職員は 「障害福祉事業所の業務を行っているか」が判断基準
- 対象外の事業所の職員を 混在させて賃金改善することはできない
- 「本部だから全員対象」とはならないため、職員ごとの業務内容を整理しておく
Q7:法定福利費等の事業主負担の増加分は賃金改善に含めてよい?

A:含めることができます。
賃金改善は従業員への基本給等への支給に充てるものですが、その賃金改善に伴って生じる社会保険料等の事業主負担の増加分を含めることも可能です。
例えば、月給を1万円引き上げた場合、それに伴って増加する事業主負担の健康保険料・厚生年金保険料等も本補助金から充当することができます。
ポイント
- 法定福利費等の 事業主負担増加分も補助金で賄える
- 賃金改善額+法定福利費増加分を合わせて 計画書に計上する
- 賃金改善に伴う増加分のみが対象のため、既存の法定福利費は含められない
Q8:「障害福祉従事者」の対象範囲はどこまで?

A:障害福祉現場で働く幅広い職種が対象です。
「障害福祉従事者」は特定の職種に限らず、障害福祉現場で働く幅広い職種を指します。
具体的には以下の職種が対象として想定されています。
| 職種区分 | 対象職種の例 |
|---|---|
| 管理・責任者 | 施設長・管理者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者 |
| 医療職 | 医師、看護職員(保健師・看護師・准看護師)、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 |
| 支援職 | 生活支援員、ホームヘルパー、世話人、児童指導員、保育士、機能訓練担当職員 |
| 就労支援職 | 就労支援員、職業指導員、就労定着支援員、就労選択支援員 |
| 相談支援職 | 主任相談支援専門員、相談支援専門員、地域移行支援従事者 |
| その他 | 管理栄養士・栄養士、調理員、事務員等 |
ポイント
- 事務員も対象に含まれている点は見落としやすいため注意
- 「現場職員だけが対象」という思い込みは禁物
- 対象職種は例示であり、障害福祉現場で働く職員であれば幅広く該当する
まとめ|「誰に・何に使えるか」を正しく理解する

問6〜8では、賃金改善の対象者と対象範囲を整理しました。
- 法人本部の職員は 業務内容によって対象になる場合がある
- 法定福利費等の 事業主負担増加分も補助金に含められる
- 対象職種は 事務員を含む幅広い職種が該当する
「うちの職員は対象になるのか?」と迷った際は、**「障害福祉サービス等事業所の業務を行っているか」**という視点で判断することが基本です。
次回(第3回)は、**法人単位の申請・休廃止事業所の取り扱い・他補助金との併用(問9〜13)**について解説します。
本記事は令和8年2月27日付け厚労省・こども家庭庁
Q&A(第1版)をもとに作成しています。
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