2022年4月より中小企業に対しても、改正労働施策総合推進法により「職場内のハラスメントを防止するための規定」が盛り込まれ、企業に対してパワハラ防止法と呼ばれるハラスメント対策の強化が義務化されました。従来より規定のあったセクシャルハラスメントなどについても強化され、ハラスメント全般を防止する必要があります。

ハラスメントの多くは、被害者、加害者双方が従業員であるというケースがほとんどです。またハラスメントの定義はとても広く、色々な要素により一概に判断できない部分も多くあります。感情的になり、こじれてしまうケースも後を絶ちません。

小規模の会社では事態が悪化してしまうおそれもあるので、社労士などの専門家にアドバイスを求め、予防・対応策を検討してみることをお勧めします。

またハラスメント相談窓口設置が必須になり、仕方なしに経験のない従業員が、社内窓口担当者として配置されているケースも多いかと思います。またハラスメント被害者にとっても、社内窓口には相談しづらいのが現状で、見えないハラスメントは相当数存在しているものと思われます。会社にとっての不安要素を取り除くためにも、社労士などの専門家に外部相談窓口を依頼することもお勧めしております。

当事務所では、ハラスメント研修、ハラスメント予防・対応策、ハラスメント規定作成、外部相談窓口の設置、ハラスメント問題に強い弁護士との提携等、ハラスメント関連業務に力を入れております。