【2025年度補正予算】障害福祉の緊急賃上げ支援、申請前に確認すべき5つのポイント|厚労省Q&A(問1〜5)解説

令和7年度補正予算に基づき、障害福祉サービス等事業所で働く職員の賃金改善を支援する「障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業」が実施されています。令和8年2月27日付けで厚生労働省・こども家庭庁からQ&A(第1版)が発出されました。
本記事では、申請手続きに関わる問1〜問5を取り上げ、実務上のポイントをわかりやすく解説します。
- 計画書・実績報告書の提出期限の考え方
- 賃金改善をいつまでに行えばよいか・基準月の選び方

それでは、詳しく解説していくね!
Q1:計画書・実績報告書の提出期限はいつ?

A:各都道府県が設定します。必ず自県の実施要綱を確認してください。
提出受付の開始時期・提出期限は、国が一律に定めているわけではなく、各都道府県が事業スケジュールを踏まえて設定します。
ポイント
- 提出期限は 都道府県ごとに異なる
- 通知が届いたら 速やかに自県のスケジュールを確認する
- 提出漏れが生じないよう、早めの準備を
Q2:賃金改善はいつまでに行えばよい?

A:補助金の支給時期によって期限が異なります。
| 補助金の支給時期 | 賃金改善の実施期間 |
|---|---|
| 令和8年3月末まで | 令和7年12月〜令和8年3月末 |
| 令和8年4月以降 | 令和7年12月〜実績報告書の提出期限まで |
補助金の趣旨(緊急支援)を踏まえ、いずれの場合も可能な限り速やかに実施することが求められています。
ポイント
- 賃金改善の 開始時期は令和7年12月に遡る
- 支給が遅れても、遡及分の差額精算が必要になるため 事前に準備しておく
- 「受け取ってから考える」では遅い場合がある
Q3:対象事業所と「基準月」の選び方は?

A:原則は令和7年12月。ただし例外的な取り扱いもあります。
本事業の対象は、原則として令和7年12月にサービスを提供している事業所です。基準月も原則として令和7年12月となります。
ただし、以下の場合は例外的な取り扱いが認められています。
① 既存事業所で令和7年12月の報酬が著しく低い場合
大規模改修や感染症まん延等のやむを得ない事情がある場合は、令和7年12月〜令和8年3月のいずれかの月を基準月として選択できます。
② 令和8年1月〜3月に新規開設した事業所
初回サービス提供月を基準月とするのが基本ですが、提供日数が著しく少ない場合は別の月を選択することも可能です。
なお、いずれの例外対応においても、都道府県への事由の届け出は不要です。
ポイント
- 基準月の例外対応の可否は 都道府県によって異なる
- 「うちは対象になるの?」と迷ったら まず自県の実施要綱を確認
- 新規開設事業所も対象になり得るため、見落とさないよう注意
Q4:月遅れ請求・再請求の過誤調整分はいつまで反映される?

A:令和8年3月末日までに生じ、4月10日までに審査支払機関に受理されたものが対象です。
月遅れ請求や再請求に伴う過誤調整分について、都道府県の判断により以下の期限内のものを補助額の算定に反映することができます。
- 発生期限:令和8年3月末日まで
- 受理期限:令和8年4月10日までに審査支払機関が受理
ポイント
- 4月10日の 受理期限を過ぎると補助額に反映されない可能性がある
- 過誤調整が見込まれる場合は 早めに請求事務を進める
- 都道府県によって対応が異なる場合があるため、事前確認が重要
Q5:審査で資料の添付は必要?

A:一律の提出は不要ですが、根拠資料は2年間保存が必要です。
計画書・実績報告書の提出時に、要件への対応を証明する資料を一律添付する必要はありません。ただし、都道府県から求められた際に速やかに提出できるよう、根拠資料を必ず保管してください。
保存期間は2年間です。
| 要件 | 根拠資料の例 |
|---|---|
| 基準月に処遇改善加算を算定していること | 基準月を含む処遇改善加算の計画書 |
| 実績報告書提出までに処遇改善加算を算定していること | 提出月を含む処遇改善加算の計画書 |
| 処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる要件を満たしていること | 就業規則、研修計画、職場環境等要件の取組証明資料 等 |
ポイント
- 「提出不要=準備不要」ではない
- 抜き打ちで確認が入ることも想定し、日頃から根拠資料を整理・保管しておく
- 根拠資料の保存期間は 2年間
まとめ|申請前に必ず押さえておきたい5つのポイント

問1〜5では、申請手続きの基本的な枠組みを整理しました。
- 提出期限は 都道府県ごとに異なるため要確認
- 賃金改善は 令和7年12月から遡って実施が必要
- 基準月は 原則12月だが例外あり
- 過誤調整分は 4月10日受理分まで反映可能
- 根拠資料は 提出不要でも2年間保存が必要
次回は、賃金改善の対象者・対象範囲(問6〜問8)について解説します。「法人本部の職員は対象になる?」「法定福利費は含められる?」「障害福祉従事者ってどこまで?」といった現場でよく迷うポイントを整理します。
本Q&Aの原文は厚生労働省ホームページよりご確認いただけます。
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