【速報】障がい福祉の賃上げ支援|令和7年度補正の新制度を徹底解説

令和7年度補正予算が成立し、障がい福祉分野を対象とした 賃上げ・物価高騰対策の交付金 が新たに示されました。
今回の特徴は、職員への賃上げ支援(交付率方式)になる点です。
- 今回の支援内容
- 事業所として今のうちに意識しておきたいこと

それでは、補助金の内容(仮)を詳しく見ていこう!
今回の支援策の背景

障がい福祉分野は、福祉・介護領域の中でも賃金水準が低いと言われ、他産業への人材流出が大きな課題となっています。
そのため国は、報酬改定を待たずに補正予算で緊急支援を実施し、現場スタッフの賃上げを後押しすることを決めました。
支援の概要:従事者1人あたり月1万円の賃上げ

対象となる事業所は、
処遇改善加算の対象サービスについては、加算を取得し取り組みを推進する(又は見込み)事業者が該当し、
対象外サービス(計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援)については、処遇改善加算取得事業者に準ずる要件を満たす(又は見込み)事業者が対象となります。
支援額は、障がい福祉従事者1人につき:月額約1万円
対象期間
令和7年12月〜令和8年5月(6カ月分)
支援の流れは「人材確保・職場環境改善等事業」とほぼ同じになる見込み

今年度(令和6年度補正)に実施された「介護人材確保・職場環境改善等事業」では、
① 計画書提出
② 交付決定・交付金の支払い
③ 実績報告と精算
という3ステップのシンプルな流れで進みました。
今回の障がい福祉の賃上げ支援も、資料に示されている実施スキームから
同じフローで運用される見込みだと思われます。
① 事業所 → 都道府県へ“計画書”提出(申請)
どの従業者にどのように賃上げするかを提示。
② 都道府県 → 交付決定 → 補助金の交付(国費10/10)
計画が認められ次第、賃上げ相当額が交付される。
③ 事業実施後 → 実績報告を提出
実績報告書などで賃上げをしたことを報告する。
※令和6年度の事業と同様、
「計画書 → 賃上げ実施 → 実績報告」という最もシンプルな運用になると考えられる。
支援を受けるための要件(重要)

以下を満たすことで支給対象になります。
処遇改善加算を取得、または要件を満たす見込みであること
計画相談支援・地域移行支援などの“加算対象外サービス”も、
処遇改善加算と同等の基準を満たせば対象となる点がポイント。
都道府県へ計画を提出すること
支援を受けるには必須。
期日や記載要領を守って作成することが重要です。
実際に賃上げを行うこと
月1万円分を確実に賃金改善へ充てる必要があります。
事業終了後、実績報告を行うこと
期日までに様式・方法に従って実績報告を行う必要があります。
今回の支援がもたらす効果

- 採用力が上がる(給与アップは求職者に最も響く要素)
- 離職防止につながる(処遇改善の実感が定着のカギ)
- 事業継続の安定化(利用者支援の質の確保へ)
さらに、今年度の「人材確保・職場環境改善等事業」と実務の流れが同じであるため、
事業所側の負担が少なく、スムーズに取り組める制度といえる。
まとめ

今回の補正予算による賃上げ支援は、
- 月1万円の賃上げを国が全額支援
- 計画提出 → 賃上げ → 実績報告のシンプルな運用
- 去年の「人材確保・職場環境改善等事業」と同様の流れで進む見込み
- 処遇改善加算の取得(または同等基準)がポイント
障がい福祉事業所にとって、
人材確保の強化と職員定着に直結する大きな追い風です。
正式な実施要綱やQ&Aが公開され次第、追加情報をアップデートしていきます。
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