【速報】障がい福祉の賃上げ支援|令和7年度補正の新制度を徹底解説

令和7年度補正予算が成立し、障がい福祉分野を対象とした 賃上げ・物価高騰対策の交付金 が新たに示されました。

今回の特徴は、職員への賃上げ支援(交付率方式)になる点です。

この記事で分かること
  • 今回の支援内容
  • 事業所として今のうちに意識しておきたいこと
しゃろ☆うし

それでは、補助金の内容(仮)を詳しく見ていこう!

今回の支援策の背景

障がい福祉分野は、福祉・介護領域の中でも賃金水準が低いと言われ、他産業への人材流出が大きな課題となっています。

そのため国は、報酬改定を待たずに補正予算で緊急支援を実施し、現場スタッフの賃上げを後押しすることを決めました。

支援の概要:従事者1人あたり月1万円の賃上げ

対象となる事業所は、
処遇改善加算の対象サービスについては、加算を取得し取り組みを推進する(又は見込み)事業者が該当し、
対象外サービス(計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援)については、処遇改善加算取得事業者に準ずる要件を満たす(又は見込み)事業者が対象となります。

支援額は、障がい福祉従事者1人につき:月額約1万円

対象期間
令和7年12月〜令和8年5月(6カ月分)

支援の流れは「人材確保・職場環境改善等事業」とほぼ同じになる見込み

今年度(令和6年度補正)に実施された「介護人材確保・職場環境改善等事業」では、

① 計画書提出
② 交付決定・交付金の支払い
③ 実績報告と精算

という3ステップのシンプルな流れで進みました。

今回の障がい福祉の賃上げ支援も、資料に示されている実施スキームから
同じフローで運用される見込みだと思われます。

① 事業所 → 都道府県へ“計画書”提出(申請)

どの従業者にどのように賃上げするかを提示。

② 都道府県 → 交付決定 → 補助金の交付(国費10/10)

計画が認められ次第、賃上げ相当額が交付される。

③ 事業実施後 → 実績報告を提出

実績報告書などで賃上げをしたことを報告する。

※令和6年度の事業と同様、
「計画書 → 賃上げ実施 → 実績報告」という最もシンプルな運用になると考えられる。

支援を受けるための要件(重要)

以下を満たすことで支給対象になります。


処遇改善加算を取得、または要件を満たす見込みであること

計画相談支援・地域移行支援などの“加算対象外サービス”も、
処遇改善加算と同等の基準を満たせば対象となる点がポイント。


都道府県へ計画を提出すること

支援を受けるには必須。
期日や記載要領を守って作成することが重要です。


実際に賃上げを行うこと

月1万円分を確実に賃金改善へ充てる必要があります。


事業終了後、実績報告を行うこと

期日までに様式・方法に従って実績報告を行う必要があります。

今回の支援がもたらす効果

  • 採用力が上がる(給与アップは求職者に最も響く要素)
  • 離職防止につながる(処遇改善の実感が定着のカギ)
  • 事業継続の安定化(利用者支援の質の確保へ)

さらに、今年度の「人材確保・職場環境改善等事業」と実務の流れが同じであるため、
事業所側の負担が少なく、スムーズに取り組める制度といえる。


まとめ

今回の補正予算による賃上げ支援は、

  • 月1万円の賃上げを国が全額支援
  • 計画提出 → 賃上げ → 実績報告のシンプルな運用
  • 去年の「人材確保・職場環境改善等事業」と同様の流れで進む見込み
  • 処遇改善加算の取得(または同等基準)がポイント

障がい福祉事業所にとって、
人材確保の強化と職員定着に直結する大きな追い風です。

正式な実施要綱やQ&Aが公開され次第、追加情報をアップデートしていきます。

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投稿者プロフィール

谷山 雄大
谷山 雄大社会保険労務士
社会保険労務士Office ALMAは、神奈川県横須賀市を拠点とし、全国のお客様に対して、処遇改善加算サポートをはじめとする医療機関や中小企業の労務管理を専門としています。特に労務相談対応、処遇改善加算サポート、行動分析学を用いた人事評価制度構築・運用を得意とし、事業主をトータルでサポートします。課題解決に伴走するパートナーとして、実務的で現実的な提案を行います。

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