【障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境改善事業】補助金は債権譲渡できる?法人単位での申請は可能?(Q&A 問17~問20)

本記事では、厚生労働省・こども家庭庁からに発表された「障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境等改善事業に関するQ&A(第1版)」の内容を整理し、補助金の活用方法や注意点をわかりやすく解説します。

前回の記事では、補助金の基準月の扱いや職場環境改善の具体的な経費について解説しました。
今回は、問17~問20の「過誤調整時の対応」「新規事業所の扱い」「債権譲渡の可否」「法人単位での申請」について詳しく整理していきます。

この記事で分かること
  • 障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境改善事業に関する Q&A(問13~問16)の解説
  • かご調整時の対応やその他細かな項目
しゃろ☆うし

前回に引き続き、丁寧に解説していくね!

問17 月遅れ請求、過誤調整等により、事後的に総報酬額が増減した場合、補助金の算出額にどのように反映されるのか?

回答:
月遅れ請求や過誤調整による報酬の増減は、令和7年3月末日までに発生し、かつ令和7年4月10日までに審査支払機関が受理したものに限り、補助金の算出額に反映されます。 それ以降の過誤調整については、補助金の額には反映されません。

ポイント:

  • 月遅れ請求・過誤調整分は、3月末までの発生分のみ反映
  • 4月10日までに審査支払機関で受理されることが条件
  • それ以降の過誤調整分は補助金額に反映されないため、注意が必要

問18 令和7年4月以降に開設する新規事業所は対象外か?

回答:
令和7年4月以降に開設される新規事業所は、補助金の対象とはなりません。
補助金は既存の障害福祉サービス事業所の支援を目的としており、新規に開設される事業所への支援は含まれていません。

ポイント:

  • 新規開設の事業所(令和7年4月以降)は補助対象外
  • 既存の障害福祉サービス事業所の支援を目的とした制度
  • 新規事業所向けの別の支援策があるか、自治体へ事前に確認が必要

問19 事業者が補助金を債権譲渡することは可能か?

回答:
本補助金は、全額を職場環境改善経費または人件費の引き上げに充当する目的のため、債権譲渡を行うことは適当ではありません。
そのため、国保連合会に登録されている口座に振り込むことができない事業所に対しては、事業所の介護給付費等の振込先口座や障害福祉サービス事業者等の口座へ直接支払う形 となります。

ポイント:

  • 補助金の債権譲渡は認められない
  • 本補助金は職場環境改善や人件費の引き上げに充てるためのもの
  • 登録口座に振り込みができない場合は、別の振込先へ直接支払いとなる


問20 法人単位での申請は可能か?

回答:
福祉・介護職員等処遇改善加算と同様に、法人単位での計画書作成は可能です。
ただし、補助金の申請は事業所が所在する都道府県ごとに行う必要があり、都道府県ごとに振込先の指定方法が異なる場合があります。 そのため、申請時は各都道府県の指示に従う必要があります。

ポイント:

  • 法人単位で計画書の作成は可能
  • 申請は事業所ごとに、都道府県ごとに行う必要あり
  • 都道府県によって申請方法が異なるため、事前確認が重要

まとめ

これまで補助金の活用方法や対象範囲、申請の注意点について、Q&Aの各項目を詳しく解説してきました。最後に、補助金を活用する上で押さえておきたい重要ポイントをまとめます。


補助金の基本ルール


申請・対象範囲に関するポイント


補助金を最大限活用するために

補助金は、障害福祉サービスの現場における人材確保と職場環境の改善を目的としています。
対象となる経費や要件をしっかり確認し、適正な申請を行うことが重要です。

申請にあたっては、自治体ごとの対応が異なる場合があるため、事前に確認を行うことをおすすめします。
補助金を活用して、事業所の安定運営と職員の処遇改善につなげていきましょう!

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投稿者プロフィール

谷山 雄大
谷山 雄大社会保険労務士
社会保険労務士Office ALMAは、神奈川県横須賀市を拠点とし、処遇改善加算サポートをはじめとする医療機関や中小企業の労務管理を専門としています。特に労務相談対応、処遇改善加算サポート、行動分析学を用いた人事評価制度構築・運用を得意とし、事業主をトータルでサポートします。課題解決に伴走するパートナーとして、実務的で現実的な提案を行います。

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