【障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境改善事業】休廃止予定の事業所は対象外?補助金の適用範囲を確認!(Q&A 問9~問12)

本記事では、厚生労働省・こども家庭庁からに発表された「障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境等改善事業に関するQ&A(第1版)」の内容を整理し、補助金の活用方法や注意点をわかりやすく解説します。

前回の記事では、補助金の基本的な使い方や対象範囲について解説しました。
今回は、その続編として、「休廃止予定の事業所の扱い」「募集経費の対象範囲」「過去の経費の扱い」「補助金の事前使用」 について詳しく整理していきます。

この記事で分かること
  • 障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境改善事業に関する Q&A(問9~問12)の解説
  • 休廃止予定の事業所の扱いや、過去の経費や補助金の事前使用について
しゃろ☆うし

一つずつ丁寧に解説していくね!

問9 休廃止を予定している事業所は補助金の対象となるか?

回答:
補助金は、福祉・介護職員の確保や定着、サービスの質向上 を目的としているため、事業計画書の提出時点で休廃止が決まっている事業所は対象外 となります。
ただし、提出時点では休廃止の予定がなかったものの、後にやむを得ず休廃止することになった場合は、速やかに自治体へ届け出る必要があります。

ポイント:

  • 提出時点で休廃止予定の事業所は対象外
  • 後から休廃止が決まった場合は速やかに自治体へ報告
  • 事業継続の意思がある事業所のみ申請可能

問10 間接支援業務に従事する者の募集経費は補助対象となるか?

回答:
補助金は、業務効率化を目的とした間接支援業務の強化 に活用できます。そのため、間接支援業務を担う職員(事務職など)の募集費用は補助対象 ですが、一般の福祉・介護職員の募集費用には充てることができません。

ポイント:

  • 間接支援業務の職員募集費用は補助対象
  • 福祉・介護職員の募集費用には使用不可
  • 業務効率化・負担軽減に寄与することが前提

問11 過去に職場環境改善のためにかかった経費は今回の補助対象になるか?

回答:
補助金は基準月(原則 令和6年12月)以降に実施した取り組みが対象 となります。過去に行った職場環境改善の経費は、補助対象外 となるため注意が必要です。

ポイント:

  • 補助対象となるのは基準月以降の経費のみ
  • 過去の職場環境改善の費用には使えない
  • 実施時期を確認し、適用範囲を間違えないように注意

問12 補助金の入金前に実施した人件費改善や職場環境改善も対象になるのか?

回答:
基準月(原則 令和6年12月)以降に実施したものであれば、補助金の充当先として申請可能です。 そのため、補助金の入金前に事前に行った改善施策も、後から実績報告をすれば補助対象となります。

ポイント:

  • 基準月以降に実施したものは補助対象
  • 補助金の入金前に行った改善も後から申請可能
  • 実績報告を適切に行うことが重要

まとめ

今回は、「障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境改善事業」に関するQ&Aの中から、問9~問12までの補助金の対象範囲や適用時期に関するルールが明確になりました。

次回は、問13~問16の「ICT機器導入の補助対象」「職場環境改善の具体的な経費」「基準月の選択」「過誤調整時の対応」 について解説します。補助金を最大限活用するための重要ポイントを詳しく紹介するので、ぜひチェックしてください!

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投稿者プロフィール

谷山 雄大
谷山 雄大社会保険労務士
社会保険労務士Office ALMAは、神奈川県横須賀市を拠点とし、処遇改善加算サポートをはじめとする医療機関や中小企業の労務管理を専門としています。特に労務相談対応、処遇改善加算サポート、行動分析学を用いた人事評価制度構築・運用を得意とし、事業主をトータルでサポートします。課題解決に伴走するパートナーとして、実務的で現実的な提案を行います。

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