【介護人材確保・職場環境改善事業】休廃止予定の事業所や募集費用は対象?補助金の適用範囲を解説!(Q&A 問9~問12)

本記事では、厚生労働省から2/18に発表された「介護人材確保・職場環境等改善事業に関するQ&A(第1版)」の内容を整理し、補助金の活用方法や注意点をわかりやすく解説します。
今回は前回に引き続き問9~問12までを解説していきますので、よろしくお願いします。
- 介護人材確保・職場環境改善事業に関する Q&A(問9~問12)の解説
- 補助金の対象となる事業所・経費の範囲

前回に引き続き、丁寧に解説していくね!
問9 休廃止予定の事業所は補助対象か?
回答: 事業計画書提出時点で休廃止が決まっている事業所は、補助金の対象外となります。ただし、補助金申請後に予期せぬ理由で休廃止となる場合は、例外的に認められることもあります。
ポイント:
- 申請時点で休廃止が決まっている場合は対象外:補助金の目的が人材確保と職場環境改善であるため、既に閉鎖予定の事業所は対象外。
- 申請後の休廃止は例外的に認められる場合も:予期せぬ事情による休廃止であれば、補助金の一部が認められることがある。
- 自治体への早期相談が重要:休廃止の可能性がある場合は、事前に自治体へ相談し、対応を確認することが推奨される。
問10 介護助手の募集費用は補助対象か?
回答: 介護助手の募集費用は補助金の対象となりますが、一般の介護職員の募集費用には充てることはできません。
ポイント:
- 介護助手の募集費用は対象:人材確保の一環として、介護助手を雇用するための費用は補助金でカバー可能。
- 介護職員の募集費用は対象外:一般の介護職員の採用活動には補助金を使用できないため、他の予算で対応が必要。
- 募集活動の範囲を明確にすることが重要:介護助手の雇用目的を明確にし、補助金の適用範囲をしっかり確認する。
問11 過去の職場環境改善に要した経費は補助対象か?
回答: 補助対象となるのは、基準月(令和6年12月以降)に実施された職場環境改善の経費であり、それ以前の経費は対象外です。
ポイント:
- 基準月以降の経費のみ対象:令和6年12月より前の改善活動に関する経費は補助対象外となる。
- 計画的な支出が重要:補助対象となる期間内に、必要な職場環境改善を実施することが求められる。
- 適正な記録管理が必要:実施時期を明確にするため、経費の証拠書類を適切に管理しておくことが重要。
問12 事業者が補助金を受け取る前に実施した人件費改善も対象か?
回答: 基準月(令和6年12月)以降に行われた人件費改善については、補助金の対象として報告することが可能です。
ポイント:
- 基準月(令和6年12月)以降の改善は対象:補助金の支給前であっても、基準月以降の人件費改善は補助対象になる。
- 事後精算が可能:補助金が支給される前に実施した改善でも、要件を満たせば補助金の充当が可能。
- 実績報告が重要:補助金を適用するためには、対象期間内の改善内容を適切に記録し、報告することが求められる。
まとめ

今回の記事では、補助金の適用対象や、実際に活用できる経費の範囲について 詳しく解説しました。
休廃止予定の事業所の扱い、介護助手の募集費用、過去の職場環境改善にかかった経費、そして事前に実施した人件費改善が補助対象になるのか、といった重要なポイントを整理しました。
補助金を適正に活用するためには、支給対象となる期間や経費を正しく理解し、自治体への報告を適切に行うことが重要 です。
また、今後の補助金活用に向けて、事業所の状況をしっかりと見直し、適切な計画を立てること が求められます。
次回は、問13~問16について取り上げ、より具体的な活用事例や、実際の申請に関する注意点を詳しく解説 していきます。
引き続き、補助金を最大限に活用するためのポイントをお届けしますので、ぜひチェックしてください!
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- 社会保険労務士
- 社会保険労務士Office ALMAは、神奈川県横須賀市を拠点とし、処遇改善加算サポートをはじめとする医療機関や中小企業の労務管理を専門としています。特に労務相談対応、処遇改善加算サポート、行動分析学を用いた人事評価制度構築・運用を得意とし、事業主をトータルでサポートします。課題解決に伴走するパートナーとして、実務的で現実的な提案を行います。
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