【2025年度版】キャリアパス要件Q&A完全解説|要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの違いと整備ポイントまとめ

~令和7年度処遇改善加算に向けた実務対応のポイント~

令和7年度から適用される処遇改善加算に関して、キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲについての疑問に、厚生労働省がQ&A形式で回答しています。ここでは、その内容を分かりやすく整理し、実際の事業所での整備や運用に役立つようポイントを加えています。

この記事で分かること
  • 実務での整備・運用の具体例
  • よくある疑問と対応のポイント
しゃろ☆うし

制度の名前はカタくても、中身は意外とシンプル。この記事で、モヤモヤを一緒に晴らしていこう!

「就業規則等の明確な根拠規定」の「等」とは?

「等」には、就業規則だけでなく、法人全体の運用方針を記載した取扱要領や、常時10人未満の事業場で作成されている内規・マニュアルも含まれます。(必ずしも就業規則でなくてもよい)
要は、職員の昇格や任用に関する基準や賃金体系が、職員にとって明確であり、かつ書面で整備されていることが大切です。


キャリアパス要件Ⅱの「職員との意見交換」はどんな方法がある?

福祉・介護職員の意見を幅広く聴取することが求められており、方法は柔軟に考えてOKです。
例えば

キャリアパス要件Ⅱの「資質向上のための目標」とは?

キャリア形成の方向性に沿って、職員個人のスキルアップや資格取得を目指す目標を設定します。
具体例としては:


キャリアパス要件Ⅱの「資質向上のための計画」とは?

あらかじめ計画を立てて、継続的に研修やOJTなどを行う枠組みのことです。計画には、

などを明示し、無理のない範囲で設定することが大切です。

キャリアパス要件Ⅱの「福祉・介護職員の能力評価」とは?

評価の方法としては、

形式にこだわる必要はありませんが、「能力に対する認識と評価が一致しているか」を確認する場として運用することが重要です。


キャリアパス要件ⅠとⅢの違いは?

簡単に言うと…


昇給は「手当」や「賞与」でもよい?

基本給での昇給が望ましいですが、手当や賞与を通じて賃金を改善する形でもOKです。
ただし、昇給の「基準」が明文化されており、実際に支給されていることがわかる形であることが必要です。


非常勤職員や派遣職員も対象?

はい、福祉・介護職員であれば、雇用形態にかかわらず対象です。
派遣職員も、派遣元との協議を行い、派遣料金を通じて昇給相当分が支払われるようにすることで、加算対象とすることができます。


「一定の基準に基づく昇給」とは?

昇給の基準や条件が、客観的に定められていて文書化されていることが求められます。


令和6年度中に整備が間に合わなかったら返還対象?

原則として、整備が間に合わなければ返還の対象になります。
ただし、以下の条件を満たせば返還は不要です:

  1.  令和7年度の処遇改善計画書で再度、要件整備を誓約
  2.  引き続き加算を取得する

この場合、令和6年度の実績報告書では「記載内容に変更なし」として提出可能です。


最後に

キャリアパス要件は、加算取得のためだけでなく、職員のやりがいや成長につながる仕組みとして位置づけられています。事業所の実情に合わせた柔軟な対応が求められる一方で、文書による整備や評価の記録など、形式面の整備も重要です。

制度を活かし、働き続けられる職場づくりを進めていきましょう。

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投稿者プロフィール

谷山 雄大
谷山 雄大社会保険労務士
社会保険労務士Office ALMAは、神奈川県横須賀市を拠点とし、処遇改善加算サポートをはじめとする医療機関や中小企業の労務管理を専門としています。特に労務相談対応、処遇改善加算サポート、行動分析学を用いた人事評価制度構築・運用を得意とし、事業主をトータルでサポートします。課題解決に伴走するパートナーとして、実務的で現実的な提案を行います。

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