【2025年対応】見落とし注意!処遇改善加算の対象職員と配分ルール

福祉・介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」)の制度が2025年度(令和7年度)に変更され、賃金改善に関するルールが整理されました。本記事では、前回に引き続き3月7日に厚生労働省より発表された「福祉・介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」および「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の内容を踏まえ、賃金改善の基準や計算方法、対象となる経費、申請時の注意点など、重要なポイントを詳しく解説します。

この記事で分かること
  • 処遇改善の対象となる職員の範囲と判断基準
  • 派遣・出向・外国人職員の加算対象可否と対応方法
  • 配分ルールや兼務時の賃金計算の実務上の注意点
しゃろ☆うし

前回に引き続き、分かりやすくまとめてみたよ!

賃金改善の対象者の設定

処遇改善加算の配分は、基本的に福祉・介護職員に対して行うことが前提ですが、業務実態を踏まえた柔軟な職種間配分も可能です。特に、経験・技能のある職員を優先的に評価し、重点的に配分することが推奨されています。たとえば、長年勤続して専門性を有する職員やリーダー的役割を担う職員に対して、より手厚い改善を行うことが可能です。


年収440万円以上の職員も対象か?

従来の旧特定加算では、賃金が一定水準(年収440万円以上)の職員は対象外とされることもありましたが、令和6年度以降は年収額に関わらず、処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることが可能になりました。これにより、中堅・ベテラン職員のモチベーション維持・向上にもつなげることができます。


外国人介護職員・EPA・技能実習生も対象か?

以下の外国籍職員も、処遇改善加算の対象となります。

いずれも、制度上の平等な待遇が前提となっていることから、加算を通じて適切な処遇を行うことが求められます。


派遣職員も対象になるのか?

派遣労働者も処遇改善加算の対象に含めることが可能です。ただし、対象とする場合は以下の点を確実に実施する必要があります。

適切な調整を行わない場合、派遣料だけが増えて職員の処遇が改善されないという不適切な運用になりかねません。


出向者・業務委託職員の扱い

在籍型の出向者や、法人と契約関係にある業務委託職員についても、派遣職員と同様に処遇改善加算の対象に含めることが可能です。重要なのは、実際に加算対象のサービス提供に関わっているかどうかで判断することになります。


一部職員に賃金改善を集中させてもよいか?

法人全体で加算額以上の賃金改善を行っていれば、一部の職員や特定の事業所に重点配分することは可能です。

ただし、以下の点に注意が必要です。

加算の配分は透明性を持って行うことが重要です。


職員が障害福祉・介護サービスを兼務している場合の計算方法

複数のサービス(例:障害福祉サービスと介護保険サービス)を兼務している職員については、常勤換算(FTE)に基づいて、処遇改善加算の対象となる部分を按分計算します。


法人本部職員や加算対象外の事業所職員は含められるか?

対象範囲を明確に区別し、加算の適正な運用を心がけましょう。


まとめ

本記事では、処遇改善加算の対象となる職員の範囲や、外国人・派遣・出向職員の扱い、賃金配分の考え方、兼務時の計算方法など、実務に欠かせないポイントを解説しました。配分の透明性を保ちつつ、制度を正しく理解して活用することが、職員の処遇改善と事業の信頼性向上につながります。

※詳しくは厚生労働省の資料をご確認お願いいたします。

福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について 554461.pdf

ご案内

補助金の活用だけでなく、介護職員等処遇改善加算の適切な運用についてもお困りではありませんか?

処遇改善加算を適切に活用して、職員の定着率を上げたい!
加算の要件や計画書の作成方法が分からない…
補助金と処遇改善加算、どちらも活用して事業所の環境を整えたい!

そんな事業所様のために、補助金と処遇改善加算の両面からサポートいたします!

  • 加算の適用要件の確認
  • 申請に必要な計画書の作成支援
  • 補助金と組み合わせた最適な活用方法のご提案
  • 自治体ごとのルールを踏まえたサポート

複雑な制度をしっかり理解し、活用できるものは最大限に活かして、職場環境を改善しましょう!
まずはお気軽にご相談ください!

投稿者プロフィール

谷山 雄大
谷山 雄大社会保険労務士
社会保険労務士Office ALMAは、神奈川県横須賀市を拠点とし、処遇改善加算サポートをはじめとする医療機関や中小企業の労務管理を専門としています。特に労務相談対応、処遇改善加算サポート、行動分析学を用いた人事評価制度構築・運用を得意とし、事業主をトータルでサポートします。課題解決に伴走するパートナーとして、実務的で現実的な提案を行います。

お問い合わせ

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください。
(全国オンラインにてご対応しております。)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です