【2025年度版】処遇改善加算の実務ポイント|賃金改善・支給・報告の重要ルールを解説

2025年度の福祉・介護職員等処遇改善加算に関する最新ルールを詳しく解説。本記事では、3月7日に厚生労働省より発表された「福祉・介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」および「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の内容を踏まえ、加算の適正な運用方法を解説します。

賃金改善に含められる法定福利費の範囲、賃金改善の実施期間や支給方法、事業所の廃止時の対応、実績報告時の注意点など、実務に役立つ重要ポイントを整理しました。処遇改善加算の最新ルールを正しく理解し、職員の待遇向上と事業運営の安定化を目指しましょう!

この記事で分かること
  • 賃金改善額と法定福利費の範囲
  • 事業所廃止時の賃金改善の扱い
  • 加算額不足時の対応と労使合意
しゃろ☆うし

前回に引き続き分かりやすく解説していくね!

賃金改善額に含まれる法定福利費の範囲

賃金改善額には、以下の法定福利費を含めることが可能です。

なお、退職手当共済制度などの任意加入の制度にかかる費用は対象外となります。


賃金改善の実施期間の設定について

賃金改善の支給時期は、次のいずれかの方法から選択可能です。

(例)6月に算定する処遇改善加算金の配分について

管理のしやすさや資金繰りなども考慮し、適切な支給方法を選択しましょう。


事業所の廃止時の賃金改善の取り扱い

事業所が廃止される場合、未支給の賃金改善分は最終給与時に一括支給する必要があります。

例えば、5月に廃止する場合、3~5月分の賃金改善をまとめて支給する必要があります。加算額以上の賃金改善を行えない場合は、未支給分の加算額を返還しなければなりません。


実績報告で賃金改善額が加算額を下回った場合の対応

処遇改善加算の要件として、賃金改善額が加算額以上であることが必須です。

事業者は、賃金改善の進捗を管理し、適正な運用を心掛けましょう。


ベースアップの目標値について

処遇改善加算の適用にあたり、令和6年度2.5%、令和7年度2.0%のベースアップが示されています。

事業者は、可能な範囲でベースアップに取り組みましょう。


賃金改善の実施期間と支給方法の選択

賃金改善の支給方法には、以下のような選択肢があります。

いずれの場合も、加算額以上の賃金改善を実施することが必須です。


実績報告で賃金改善額が不足していた場合の対処法

実績報告後、賃金改善額が不足していた場合、以下の方法で対応可能です。

これらの対応ができない場合、未支給分の加算額は返還しなければなりません。


事業所の休止・廃止時の加算繰越分の扱い

事業所が休止・廃止となった場合、令和7年度の繰越分はどう扱えばよいのでしょうか?

このルールを守り、適正な配分を行いましょう。

まとめ


2025年度の福祉・介護職員等処遇改善加算に関する最新ルールについて、法定福利費の賃金改善額への含め方、事業所廃止時の賃金改善の取り扱い、加算額不足時の対応と労使合意の重要性を詳しく解説しました。

処遇改善加算を適正に運用するためには、賃金改善の支給方法を適切に選択し、労使間で十分な合意を得ることが重要です。また、未支給の賃金改善が発生しないよう、実績報告や加算の管理を徹底しましょう。最新の制度改正を正しく理解し、職員の待遇向上と事業運営の安定化を進めていきましょう!


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投稿者プロフィール

谷山 雄大
谷山 雄大社会保険労務士
社会保険労務士Office ALMAは、神奈川県横須賀市を拠点とし、処遇改善加算サポートをはじめとする医療機関や中小企業の労務管理を専門としています。特に労務相談対応、処遇改善加算サポート、行動分析学を用いた人事評価制度構築・運用を得意とし、事業主をトータルでサポートします。課題解決に伴走するパートナーとして、実務的で現実的な提案を行います。

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