【2025年度版】処遇改善加算の実務ポイント|賃金改善・支給・報告の重要ルールを解説

2025年度の福祉・介護職員等処遇改善加算に関する最新ルールを詳しく解説。本記事では、3月7日に厚生労働省より発表された「福祉・介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」および「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の内容を踏まえ、加算の適正な運用方法を解説します。
賃金改善に含められる法定福利費の範囲、賃金改善の実施期間や支給方法、事業所の廃止時の対応、実績報告時の注意点など、実務に役立つ重要ポイントを整理しました。処遇改善加算の最新ルールを正しく理解し、職員の待遇向上と事業運営の安定化を目指しましょう!
- 賃金改善額と法定福利費の範囲
- 事業所廃止時の賃金改善の扱い
- 加算額不足時の対応と労使合意

前回に引き続き分かりやすく解説していくね!
賃金改善額に含まれる法定福利費の範囲
賃金改善額には、以下の法定福利費を含めることが可能です。
- 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料
- 児童手当拠出金、雇用保険料、労災保険料
- 法人事業税の外形標準課税の付加価値額増加分
なお、退職手当共済制度などの任意加入の制度にかかる費用は対象外となります。
賃金改善の実施期間の設定について
賃金改善の支給時期は、次のいずれかの方法から選択可能です。
(例)6月に算定する処遇改善加算金の配分について
- 当月払い(6月支給の給与) :対象月の労働時間に基づき、当月中に支給(見込み額での先払い。)
- 翌月払い(7月支給の給与) :対象月の労働時間に基づき、翌月に支給(こちらも上記同様に見込み額の先払い。)
- 国保連審査後払い(8月支給の給与):対象月の報酬が支払われた後に支給(審査を経て入金と同月に支払う。)
管理のしやすさや資金繰りなども考慮し、適切な支給方法を選択しましょう。
事業所の廃止時の賃金改善の取り扱い
事業所が廃止される場合、未支給の賃金改善分は最終給与時に一括支給する必要があります。
例えば、5月に廃止する場合、3~5月分の賃金改善をまとめて支給する必要があります。加算額以上の賃金改善を行えない場合は、未支給分の加算額を返還しなければなりません。
実績報告で賃金改善額が加算額を下回った場合の対応
処遇改善加算の要件として、賃金改善額が加算額以上であることが必須です。
- 賃金改善額が加算額を下回った場合、返還対象となる
- 不足分を賞与や一時金として支給すれば返還不要
事業者は、賃金改善の進捗を管理し、適正な運用を心掛けましょう。
ベースアップの目標値について
処遇改善加算の適用にあたり、令和6年度2.5%、令和7年度2.0%のベースアップが示されています。
- これは算定要件ではなく、目指すべき賃上げの目標値
- 賃上げ促進税制などを活用し、可能な限り賃上げを進めることが推奨
事業者は、可能な範囲でベースアップに取り組みましょう。
賃金改善の実施期間と支給方法の選択
賃金改善の支給方法には、以下のような選択肢があります。
- 毎月の給与として支給
- 半期ごとの賞与として支給
- 年1回の賞与として支給
いずれの場合も、加算額以上の賃金改善を実施することが必須です。
実績報告で賃金改善額が不足していた場合の対処法
実績報告後、賃金改善額が不足していた場合、以下の方法で対応可能です。
- 賞与や一時金で追加支給する
- 翌月の給与で補填する
これらの対応ができない場合、未支給分の加算額は返還しなければなりません。
事業所の休止・廃止時の加算繰越分の扱い
事業所が休止・廃止となった場合、令和7年度の繰越分はどう扱えばよいのでしょうか?
- 基本的には休止・廃止となった事業所の職員に対し、一時金等として全額配分することが原則
- ただし、処遇改善加算を一括申請している同一法人内の他の事業所の職員に限り、繰越分を用いた賃金改善の対象とすることが可能
このルールを守り、適正な配分を行いましょう。
まとめ

2025年度の福祉・介護職員等処遇改善加算に関する最新ルールについて、法定福利費の賃金改善額への含め方、事業所廃止時の賃金改善の取り扱い、加算額不足時の対応と労使合意の重要性を詳しく解説しました。
処遇改善加算を適正に運用するためには、賃金改善の支給方法を適切に選択し、労使間で十分な合意を得ることが重要です。また、未支給の賃金改善が発生しないよう、実績報告や加算の管理を徹底しましょう。最新の制度改正を正しく理解し、職員の待遇向上と事業運営の安定化を進めていきましょう!
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