【障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境改善事業】ベースアップは可能?補助金の配分ルールと活用ポイント(Q&A 問5~問8)

本記事では、厚生労働省・こども家庭庁からに発表された「障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境等改善事業に関するQ&A(第1版)」の内容を整理し、補助金の活用方法や注意点をわかりやすく解説します。
前回の記事では、補助金を活用した新たなサービス導入や施設改修、外部コンサルタントの活用などについて詳しく解説しました。
今回は、「補助金の配分ルール」「職員の処遇改善加算」「加算Ⅴの扱い」 について、より実務的なポイントを整理していきます。
補助金の活用に関する疑問を解決し、効果的に制度を活用するための情報をわかりやすくまとめたので、ぜひ参考にしてください!
- 障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境改善事業に関する Q&A(問5~問8)の解説
- 補助金の活用ルールやポイント

一つずつ丁寧に解説していくね!
問5 補助金を職員のベースアップに充ててもよいのか?
回答:
補助金は基本的に一時金や臨時手当としての支給を想定しています。そのため、恒久的な給与引き上げ(ベースアップ)には使用できません。 ただし、職場環境改善や業務効率化の取り組みによって、将来的に持続的な賃上げが可能になる場合は、つなぎ資金として活用することも認められています。
ポイント:
- 一時金・臨時手当の支給が基本(ベースアップには使えない)
- 生産性向上の取り組みとセットで活用可能
- 持続的な賃上げの余力を生む資金としては利用できる
問6 人件費や職場環境改善等の経費に充てられることとなっているが、補助経費間の配分ルールはあるか?
回答:
補助金の配分ルールは特に定められておらず、以下のように柔軟に活用できます。
- 人件費に全額充てることも可能
- 職場環境改善の経費に全額充てることも可能
- 両方に適宜配分することもOK
ポイント:
- 人件費のみ・職場環境改善のみでもOK!
- 各事業所の判断で自由に配分可能
- 柔軟な運用が可能なため、計画的に活用を!
問7 福祉・介護職員等処遇改善加算について、いつの時点で算定している必要があるか?
回答:
補助金の対象となるには、基準月(令和6年12月を基本とし、1月~3月も選択可)に、福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ~Ⅳ)を算定していることが条件 となります。
ただし、令和7年4月からの加算算定に向けて、4月15日までに届出を行う場合も対象となる ため、期限内に対応しましょう。
ポイント:
- 基準月に加算(Ⅰ~Ⅳ)を算定していることが基本条件
- 令和7年4月から算定する場合は、4月15日までの届出が必要
- 処遇改善加算Ⅴのみでは補助対象外
問8 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴを算定している場合、補助金の対象外となるのか?
回答:
基準月において、処遇改善加算Ⅴのみを算定している場合、補助金の対象にはなりません。
ただし、令和7年4月から処遇改善加算(Ⅰ~Ⅳ)を算定するための届出を4月15日までに行えば、補助対象となる可能性があります。
ポイント:
- 加算Ⅴのみでは補助対象外
- 令和7年4月以降に加算(Ⅰ~Ⅳ)を算定する場合、届出を期限内(4月15日まで)に行えば対象となる可能性あり
- 事前に計画を立てて、適切な加算を申請することが重要
まとめ

今回は、「障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境改善事業」に関するQ&Aの中から、問5~問8までの補助金の基本的な使い方や対象範囲について詳しく解説しました。
補助金の活用にあたって、補助金の基本的な使途や対象範囲など、具体的なポイントを整理できたと思います。
次回の記事では、問9以降の補助金活用の具体的なルールについて詳しく掘り下げていきます。
障害・福祉(障害児支援)事業所がスムーズに申請し、効果的に補助金を活用できるよう、より実践的な情報をお届けしますので、引き続きチェックしてください!
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投稿者プロフィール

- 社会保険労務士
- 社会保険労務士Office ALMAは、神奈川県横須賀市を拠点とし、処遇改善加算サポートをはじめとする医療機関や中小企業の労務管理を専門としています。特に労務相談対応、処遇改善加算サポート、行動分析学を用いた人事評価制度構築・運用を得意とし、事業主をトータルでサポートします。課題解決に伴走するパートナーとして、実務的で現実的な提案を行います。
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