【介護人材確保・職場環境改善事業】研修・ICT導入・設備投資は対象?補助金の適用範囲を解説!(Q&A 問13~問16)

本記事では、厚生労働省から2/18に発表された「介護人材確保・職場環境等改善事業に関するQ&A(第1版)」の内容を整理し、補助金の活用方法や注意点をわかりやすく解説します。

今回は前回に引き続き問13~問16までを解説していきますので、よろしくお願いします。

この記事で分かること
  • 介護人材確保・職場環境改善事業に関する Q&A(問13~問16)の解説
  • 補助金を適正に活用するための注意点
しゃろ☆うし

前回に引き続き、丁寧に解説していくね!

問13 ICT機器の購入費の「持ち出し分」に補助金を使えるか?

回答: 結論としては使えません。本補助金はテクノロジー機器の購入費には充てられないと、明確に規定されています。

ポイント:

「介護テクノロジー導入・協働化等支援事業」でICT機器を導入した際に、自己負担(持ち出し)が発生していたとしても、
今回の「介護人材確保・職場環境等改善事業」の補助金で充当することはできません。


問14 職場環境改善の経費として、どんな費用が対象になる?

回答: 基本的には、次の2つが中心となります。

ポイント:

  • 介護助手等を募集するための費用:記録システムや電子カルテ、見守りセンサーなどが補助対象となる。
  • 業務改善や職場環境改善のための研修費:業務整理研修、役割分担のための研修、外部講師費用など

さらに、以下のような業務改善に直結する費用も対象になります。

  • 業務の棚卸し・課題の見える化
  • 業務改善チームの設置や委員会の立ち上げ
  • 介護助手の活用に向けた体制づくり
  • 会議費、専門家派遣費など

ただしテクノロジー機器の購入費は対象外。
また、広く一般的な職場環境改善費(備品購入等)には充てられません。


問15 基準月を後から変更できる?

回答: 申請後の変更は不可となります。

基準月(通常は令和6年12月、または各事業所の選択で1~3月)の変更申請は認められません。

ただし例外として、3月末までに発生し、4月10日までに国保連が受理した過誤調整分については、補助金算定へ反映されます。


問16 基準月を12月以外にした場合、理由の提出は必要?

回答: 理由の提出は不要となります。

ポイント:

  • 原則:令和6年12月サービス分
  • ただし、12月が著しく特殊な月だった場合などは、令和7年1月~3月の任意の月を選択可能。

選択の理由を都道へ県へ届け出る必要はありません。



まとめ

本補助金は、介護現場の業務効率化と職員の定着に向けた重要な支援制度です。
ICT機器の購入費が対象外である点や基準月の変更不可など、細かなルールがありますが、正しく理解して活用することで、事業所の負担軽減や職場環境の改善につなげることができます。
制度を上手に活かし、より働きやすい環境づくりを進めていきましょう。

次回は、問17~問20を取り上げ、より具体的な申請プロセスや注意点、補助金の実務運用について詳しく解説 していきます。
補助金を最大限に活用するための情報を引き続きお届けしますので、ぜひチェックしてください!

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投稿者プロフィール

谷山 雄大
谷山 雄大社会保険労務士
社会保険労務士Office ALMAは、神奈川県横須賀市を拠点とし、全国のお客様に対して、処遇改善加算サポートをはじめとする医療機関や中小企業の労務管理を専門としています。特に労務相談対応、処遇改善加算サポート、行動分析学を用いた人事評価制度構築・運用を得意とし、事業主をトータルでサポートします。課題解決に伴走するパートナーとして、実務的で現実的な提案を行います。

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